ADOBE
ソフトウェア使用許諾契約書
ユーザーの皆様へ:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコピー、インストールまたは使用した場合、特に以下の規定を含む本契約のすべての条件を受諾したものと見なされます。第4条で規定する譲渡可能性、第6条および第7条で規定する保証、第8条で規定する責任、第14条で規定する接続およびプライバシー、ならびに第16条で規定する固有の規定および例外。お客様は、本契約が自ら署名した他の契約書と同様であることを了承します。本契約は、お客様、本ソフトウェアを取得したすべての法人、および例えばお客様の使用者(存在する場合)などその者のために本ソフトウェアが使用されているすべての法人に対して強制力があります。本契約の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。本ソフトウェアを返品し、返金を受け取る場合の詳細については、http://www.adobe.com/go/support_jpをご覧ください。
お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに代わる別個の契約書(例えば、ボリュームライセンス契約)をADOBEと直接締結している場合があります。
本ソフトウェアのすべての知的財産権は、ADOBEとそのサプライヤーに帰属します。本ソフトウェアは、販売されるのではなく、使用を許諾されるものです。ADOBEは、本契約の条項に従ってのみ本ソフトウェアをコピー、ダウンロード、インストール、使用、または本ソフトウェアの機能もしくは知的財産を利用することをお客様に許諾します。本ソフトウェアに含まれ、または本ソフトウェアを通じてアクセスされるADOBEおよび第三者のマテリアルおよびサービスの使用については、通常別個の使用許諾契約書、使用条件またはそれらのマテリアルまたはサービスに近接し、または包含される「READ-ME」ファイルまたはhttp://www.adobe.com/go/thirdparty_jpに記載された他の条件に従っていただく場合があります。このサイトにはADOBE以外のマテリアルに関する必要な通知が記載されている場合があります。
本ソフトウェアは、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する場合があります。詳細については、第14条および第16条を参照してください。
本件ソフトウェアには、不正使用および不正コピーを防止するための製品アクティベーション技術およびその他の技術が含まれる場合があります。第14条で定めるとおり、本技術によりお客様のコンピューターが自動的にインターネットに接続される場合があります。さらに、接続後、本ソフトウェアのシリアル番号がADOBEに送信され、本ソフトウェアの無許可の使用が防止される場合があります。プロダクトアクティベーションに関する詳細情報は、http://www.adobe.com/go/activation_jpをご覧ください。
1. 定義。
「Adobe」とは、本契約の締結時点でのお客様の所在地が米国、カナダ、またはメキシコの場合は、合衆国デラウェア州法人であるAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社、345 Park Avenue, San Jose, California 95110)を指し、その他の場合は、Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland)を指します。
「Adobe Runtime」とは、Adobe AIR、Adobe Flash Player、Shockwave Player、またはAuthorware Playerを指します。
「コンピューター」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づいて処理し、特定の結果を出力する1つの仮想のまたは物理的なコンピューター機器を指します。
「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員および独立した契約者(派遣社員など)のみがアクセスすることができる非公開、専用のネットワーク資源を指します。内部ネットワークは、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般に開放されたその他のネットワーク社会を含みません。
「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを指します。
「許可台数(許可人数)」とは、Adobeが許諾した有効なライセンス(例えば、ボリュームライセンス)において別途指定された場合を除き、1とします。
「本ソフトウェア」とは、(a)本契約書とともに提供されたすべての情報、((i)Adobeまたは第三者のソフトウェアファイルおよびその他のコンピューター情報、(ii)Adobeソフトウェアにバンドルされたもので、かつAdobeから別途のサービスを通じて入手したものではない(当該サービス内に別途定めがない限り)、または他者から別途のサービスを通じて入手したものではないサンプル、ストック写真、イメージ、サウンド、クリップアートおよびその他のアートワーク(以下「コンテントファイル」といいます)、(iii)関連する説明資料および説明用ファイル(以下「マニュアル」といいます)、ならびに(iv)フォントを含むものとします)、ならびに(b)Adobeがお客様にいずれかの時点で提供した上記情報(ただし、別途条件で提供されたものは除きます)の修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加ファイル(以下総称して「アップデート」といいます)を指すものとします。
2. ソフトウェアライセンス。
お客様が本ソフトウェアおよび必要なシリアル番号をAdobeまたはその公認ライセンシーから取得し、本契約の条件に従う場合には、Adobeはお客様に対し、下記に定めるように、その設計およびマニュアルに従った方法で本ソフトウェアをインストールおよび使用するための非独占的なライセンスを許諾します。一部製品およびコンポーネント(例えば、フォントソフトウェア、Acrobat、After Effects、Adobe Presenter、Contribute、Adobe Device Central、Flash Player、Flash Builder、Adobe Runtimesなど)の使用に関する固有の規定については、第16条をご参照ください。
2.1 限定使用。本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの一部は、シリアル番号を付けないでインストールおよび使用できます。そのような場合、お客様は組織のデプロイ計画の一環として任意の数のコンピューターにシリアル番号がないソフトウェアをインストールできますが、使用することはできません。また、お客様がシリアル番号がないソフトウェアをインストールおよび使用できるのは、デモンストレーション、評価、およびトレーニングを目的とする場合のみで、そのような使用から生成された出力ファイルまたは他のマテリアルを内部の非商用かつ非生産目的に使用する場合にのみ限定されます。第2.2条に基づき有効なシリアル番号を入力しない限り、お客様は、適用される限定期間の終了後にシリアル番号がないソフトウェアを使用することはできません。シリアル番号がないソフトウェアを使用して作成された出力ファイルへのアクセスおよび使用は、すべてお客様ご自身の責任で行うものとします。
2.2 一般的な使用。お客様は、有効なシリアル番号を入力した許可台数以下の互換コンピューターで、本ソフトウェアのコピー1部をインストールおよび使用することができます。
2.3 サーバーからの配布。お客様は、第2.1条および第2.2条で許可された使用のために本ソフトウェアを内部ネットワーク内のコンピューターにダウンロードおよびインストールすることを目的として、その内部ネットワーク内のコンピューターファイルサーバーに本ソフトウェアのイメージを1部コピーすることができます。
2.4 サーバーでの使用。お客様は、第2.2条で許可された形でのみお客様の内部ネットワーク内のコンピューターから本ソフトウェアを個人が使用するためのみに、その内部ネットワーク内のコンピューターファイルサーバーに本ソフトウェアをインストールすることができます。そのコンピューターファイルサーバー(複数)上の本ソフトウェアの使用を許可されたユーザーの総数(同時に使用するユーザーの数ではありません)は、許可人数を超えてはいけません。
たとえば、上記により、以下のように本ソフトウェアを(直接あるいはコマンド、データまたは命令を介して)インストールまたはそれにアクセスすることはできません。(a)内部ネットワークの一部ではないコンピューターとの間において(b)Webホスティングされたワークグループまたはサービスをパブリックで可能にするために(c)Adobeから有効なライセンスを受けていない個人または法人が使用、ダウンロード、コピー、または本ソフトウェアの機能を利用し、(d)システムの一環、ワークフローまたはサービスとして、許可数以上のユーザーからアクセス可能にし、また(e)個人のユーザーによってなされるのではない操作(例えば、自動サーバー処理など)をするなど、前述した以外の態様で本ソフトウェアをネットワーク上で使用することを禁じます。
2.5 ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターでの使用。第2.6条において規定される重要な制限に従い、第2.2条に基づき本ソフトウェアがコピーされたコンピューターのプライマリユーザー(以下「プライマリユーザー」といいます)は、ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターでプライマリユーザーだけが使用することを目的として、本ソフトウェアの第2のコピーを作成することができます。ただし、ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターとプライマリコンピューターで本ソフトウェアを同時に使用することはできません。
2.6 ボリュームライセンシーによる二次的使用の制約。本ソフトウェアが、エデュケーション版ボリュームライセンシー以外のライセンシーによって、Adobeボリュームライセンスプログラム(現在はAdobeオープンオプションとして知られています)により取得された場合には、上記2.5条に規定する方法で作成された本ソフトウェアの第2のコピーは、ボリュームライセンシーの利益、業務目的にのみ使用できることとします。ボリュームライセンシーによる二次的使用に関する詳細は、当社Webサイトhttp://www.adobe.com/go/open_options_jpをご覧ください。
2.7 バックアップコピー。保管目的以外でインストールまたは使用しないことを条件に、本ソフトウエアのバックアップコピーを合理的な数だけ作成することができます。
2.8 コンテントファイル。お客様は、コンテントファイルに関連する「Read-Me」ファイルまたはその他のライセンス(そのマテリアルに関して特別な権利および制限が記載されている場合があります)内に別段の定めがない限り、すべてのコンテントファイルを使用、表示、変更、複製および配布することができます。ただし、スタンドアローンベースで、すなわちコンテントファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合は、コンテントファイルを配布することはできません。お客様は、コンテントファイルまたはその派生物(二次的著作物)につき、いかなる商標権も主張できません。
2.9 サンプルアプリケーションコード。お客様は、ソフトウェアプログラムのソースコードのうち、関連マニュアルでサンプルコード、サンプルアプリケーションコード、またはサンプルコンポーネント(以下それぞれを「サンプルアプリケーションコード」)として規定されている部分のコードは、Adobeソフトウェアプログラムを使用して開発されるWebサイトやWebサイトアプリケーションの設計、開発、およびテストだけを目的として、変更することができます。ただし、サンプルアプリケーションコードのコピーおよび配布は、コードを修正したかどうかにかかわらず、以下の条件をすべて満たす場合に限り許可されます。(a)お客様のアプリケーションと一緒に、サンプルアプリケーションコードのコンパイル済みオブジェクトを配布すること。(b)Webサイト開発用に設計された製品またはアプリケーションにサンプルアプリケーションコードを含めないこと。(c)Adobeの名称、ロゴ、その他のAdobeの商標などをお客様のアプリケーションの販売に使用しないこと。お客様は、アプリケーションの使用または配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、Adobeを補償し、Adobeに何らの損害も与えず、Adobeを免責することに同意するものとします。
2.10 プログラミング言語。本ソフトウェアには、ExtendScript SDKおよびPixel Bender SDKの一部が含まれる場合があります。本第2条に定める制限に従い、Adobeはお客様に対し、Adobe製品と連携して機能するよう設計されたアプリケーションプログラムの内部開発目的のためのみに、ExtendScript SDKおよびPixel Bender SDK内のアイテムを使用することのできる、非独占的で譲渡不能の無償ライセンスを許諾します。本第2.10条に明示的に許容されている場合を除き、ExtendScript SDKまたはPixel Benderのいずれの部分も変更または配布することはできません。お客様は、その配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、Adobeを補償し、Adobeに何らの損害も与えず、Adobeを免責することに同意するものとします。
2.11 デュアルブートプラットフォーム。本ソフトウェアは、特定のオペレーティングシステムプラットフォームでの使用のためにライセンス許諾されるものです。お客様は、本ソフトウェアを使用するオペレーティングシステムプラットフォームごとに、個別のライセンスを購入する必要があります。例えば、Mac OSおよびWindowsオペレーティングシステムプラットフォームの両方を実行できる機器(すなわち、デュアルブートマシン)の両プラットフォーム上に本ソフトウェアをインストールする場合は、あらかじめ本ソフトウェアのライセンスを2つ取得しておく必要があります。これは、本ソフトウェアの2つのバージョンが異なるオペレーティングシステムプラットフォーム用と指定されながら、1つの同じメディアで提供された場合でも同様です。
2.12 文書。お客様は、本契約に従い本ソフトウェアの使用に関連して、お客様自身が内部で使用するために、文書のコピーを作成できるものとします。ただし、合理的に必要とされる数を上回らないものとします。許可された文書のコピーを作成する場合、文書上または文書内に付されている著作権表示およびその他所有権表示と同一の表示を付さなければならないものとします。
3. 知的財産権。
本ソフトウェア、およびお客様が作成したすべての正当なコピーについては、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーが、知的財産権および所有権を有しています。本ソフトウェアの構造、構成およびソースコードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーの有価の企業秘密であり、機密情報となります。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、ならびに国際条約の条項を含むがこれらに限定されない法律によって保護されています。本契約に明示されている場合を除き、本契約によってお客様に本ソフトウェアに関して何らの知的財産権が付与されるものではなく、またAdobeおよびそのサプライヤーは、明示的に付与されたものを除くすべての権利を留保します。
4. 制限および義務。
4.1 表示。お客様が許可を得て作成する本ソフトウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェア上または本ソフトウェア内に付された著作権表示およびその他の財産権表示と同一の表示が付されていなければなりません。
4.2 使用に関する義務。お客様は、本契約で許可されている形以外で本ソフトウェアを使用しないこと、および本ソフトウェアの設計およびマニュアルに従わない方法で本ソフトウェアを使用しないことに同意するものとします。
4.3 修正の禁止。第2.8条、第2.9条、または第16条で明示的に許容される場合を除き、本ソフトウェアを修正、移植、翻案、または翻訳することはできません。
4.4 リバースエンジニアリングの禁止。本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行うなどして、本ソフトウェアのソースコードの解読を試みることはできません。所在地が欧州連合のお客様は、第16.1条を参照してください。
4.5 バンドル解除の禁止。本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーション、ユーティリティおよびコンポーネントを含み、複数のプラットフォームおよび言語をサポートし、複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される場合があります。しかし、本ソフトウェアは、第2条および第16条で許可されたコンピューター上で単一の製品として使用される単一の製品として設計され提供されています。本ソフトウェアのすべてのコンポーネント部分をインストールする必要はありませんが、別のコンピューターで使用するために本ソフトウェアのコンポーネント部分をバンドル解除することはできません。配布、譲渡または再販のために本ソフトウェアをバンドル解除または再パッケージ化することはできません。本第4.5条に関する例外については、第16条を参照ください。
4.6 譲渡の禁止。本契約で明示的に許容されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡もしくは移転し、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコンピューターにコピーさせることはできません。ただし、以下の条件を満たす場合、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に譲渡することができます。(a)同時に(i)本契約、(ii)シリアル番号、Adobeまたはその公認ディストリビューターが提供するメディアに添付されているソフトウェア、および本ソフトウェアにバンドル、パッケージ化またはプレインストールされている他のソフトウェアまたはハードウェア(すべてのコピー、アップグレード、アップデートおよび旧バージョンを含むものとします)、ならびに(iii)他のフォーマットに変換されたフォントソフトウェアのすべてのコピーを当該個人または法人に譲渡すること。(b)一切のアップグレード、アップデートまたはコピー(バックアップおよびコンピューターに格納されたコピーを含むものとします)をお客様が保持しないこと。(c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを購入する際に合意した他のすべての条件を譲受人が受諾したこと。上記にかかわらず、ボリュームライセンスプログラムの条件でAdobeが明示的に認めている場合を除き、本ソフトウェアまたはAdobeボリュームライセンスプログラムにより取得された本ソフトウェアの教育用コピー、プレリリースコピー、または非売品コピーを譲渡することはできません。ボリュームライセンスソフトウェアを譲渡する権利の取得に関しては、http://www.adobe.com/go/openoption_policies_jpをご覧ください。譲渡に先立ち、Adobeはお客様および譲受人に対して、本契約を遵守する旨を書面にて確認し、Adobeに自己の情報を提供し、本ソフトウェアのエンドユーザーとして登録するように要求する場合があります。譲渡には4~6週間を要します。詳しくは、http://www.adobe.com/go/support_jpをご覧いただくか、Adobeのカスタマーサポート部門までお問い合わせください。
4.7 サービスビューロの禁止。本ソフトウェアをサービスビューロベースで使用または提供できません。
4.8 Adobe Runtime制限事項。Adobe Runtimeをいかなる非PC製品上でも、または他の、組み込み式もしくはデバイス用のオペレーティングシステム上でも使用することはできません。疑義を避けるため、例えば、お客様は(a)モバイル製品、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、Webパッドデバイス、タブレットおよびWindows XPタブレットPCエディションで動いているのではないタブレットPC、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター(Windows XPメディアセンターエディションとその後継バージョンを除く)、電子計算機またはその他電子機器、インターネット機器またはその他インターネット周辺機器、PDA、医療機器、ATM、通信機器、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作機器またはその他の家庭用電子機器、(b)オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステム、または(c)その他クローズドシステムデバイス上において、Adobe Runtimeを使用することはできません。このようなシステム上でのAdobe Runtimeの使用許諾に関しては、http://www.adobe.com/go/licensing_jpを参照してください。
5. アップデート。
本ソフトウェアが旧バージョンのAdobeソフトウェアのアップグレードまたはアップデートである場合、このアップグレードまたはアップデートを使用するには旧バージョンの有効なライセンスを保有していなければなりません。お客様がかかるアップデートまたはアップグレードをインストールした後は、お客様は、当該旧バージョンを、そのエンドユーザーライセンス契約に従い、(a)アップグレードまたはアップデートとすべての旧バージョンが同一コンピュータにインストールされており、(b)すべてのアップデートまたはアップグレードのコピーも一緒に他者または他のデバイスに移転されている場合を除き、旧バージョンまたはそのコピーが他者または他のデバイスに移転されておらず、かつ(c)お客様が、旧バージョンをAdobeがサポートする義務はアップデートまたはアップグレードが利用可能になったことにより終了する場合があることを了承した場合に限り、継続して使用することができます。これ以外の場合の旧バージョンの使用は、アップデートまたはアップグレードのインストール後は認められていません。Adobeが使用許諾するアップグレードおよびアップデートのライセンスは、追加的条件または異なる条件に基づく場合があります。
6. 限定的保証。
Adobeは、本契約の条件に従って使用するために本ソフトウェアのライセンスを当初購入した個人または法人に対し、推奨されたオペレーティングシステムおよびハードウェア構成で使用された場合に、本ソフトウェアが実質的にマニュアルどおりに機能することを、本ソフトウェアを受領された後90日間保証します。文書に記載の機能との非実質的な差異については、保証に関する権利は生じません。本ソフトウェアのパッチ、他のフォーマットに変換されたフォントソフトウェア、プレリリース(ベータ)、試用版、スターター版、評価版、製品サンプル、および非再販(NFR)コピー、Webサイト、Adobeオンラインサービス、第三者オンラインサービス、認証文書サービス(第16条を参照ください)、ならびにAdobeのWebサイトからのダウンロードを介してAdobeから無償で提供されたソフトウェアのいずれに対しても、本条の限定的保証は適用されません。これらは「そのままの状態」で、Adobeによる一切の保証なく提供されるものです。保証の請求はすべて、上記の90日の期間内に領収書の写しを添えてAdobeカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。保証請求に関する詳細情報は、Adobeカスタマーサポートページhttp://www.adobe.com/go/support_jpをご覧ください。本ソフトウェアが実質的にマニュアルに従って機能しない場合のAdobeおよびその関連会社のすべての責任ならびにお客様に対する唯一の救済手段は、Adobeの選択により、本ソフトウェアの交換またはお客様が支払った本ソフトウェアに関する使用許諾料の払い戻しのいずれかに限られます。本条の限定的保証は、お客様に対して特別に法律上の権利を与えるものです。法域によっては、上記の保証以外の法律上の権利が認められる場合もあります。Adobeは、お客様が保証を受ける権利を、法律により認められる制限範囲以上に制限しようとするものではありません。国別の規定については第16条を参照していただくか、Adobeカスタマーサポート部門までお問い合わせください。
7. 保証の排除。
第6条の限定的保証はAdobe、その関連会社、およびサプライヤーが行う唯一の保証であり、Adobe、その関連会社またはサプライヤーの当該保証違反に対する唯一かつ排他的な救済手段を規定したものです。第6条の限定的保証、ならびに法律に基づき除外または制限することのできない法的な保証および救済手段は、本ソフトウェアに適用される唯一の保証です。上記で提供された保証ならびに法的な保証および救済手段を除き、Adobe、その関連会社、サプライヤー、および認証機関(下記で定義)は、性能、安全性、第三者の権利を侵害していないこと、統合、商品性、平穏享受、品質の満足性を有すること、または特定目的適合性などにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくとを問わず、また明示か黙示かを問わず、すべての保証、条件、表明および規定を排除します。上記で提供された保証ならびに法的な保証および救済手段を除き、Adobe、その関連会社、およびサプライヤーは、本ソフトウェアおよびすべてのWebサイト、Adobeオンラインサービスまたは第三者オンラインサービスおよび認証機関サービスへのアクセスをそのままの状態で、かつ瑕疵を問わない条件で提供します。この保証の放棄は、法域によっては無効となる場合があります。上記の保証に加えて、放棄または排除することのできない、法律上の保証を受ける権利が認められる場合もあります。Adobeは、お客様が保証を受ける権利を、法律により認められる制限範囲以上に制限しようとするものではありません。本条および第8条の規定は、本契約がいかなる理由により終了したかにかかわらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフトウェアの使用を継続する権利を意味する、または与えるものではありません。
8. 責任の制限。
上記でAdobeが提供する排他的な救済手段および法律上除外または制限することのできない救済手段を除き、Adobe、その関連会社、サプライヤー、および認証機関は、派生損害、間接損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくすべての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用につき、お客様に対して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、請求または費用が発生する可能性につきAdobeの代表者の一人が認識していた場合においても同様とします。いかなる場合においても、本契約に起因または関連してAdobe、その関連会社、サプライヤー、および認証機関が負う責任の総額は、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。この制限は、本契約の根本的違反もしくは重大な違反、または本契約の根本的条件もしくは重大な条件の違反が生じた場合であっても、適用されます。ただし、Adobeの過失または不法行為(詐欺)により生じた死亡または身体傷害につき、Adobeがお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。Adobeがその関連会社、サプライヤー、および認証機関に代わって行為するのは、義務、保証および責任の排除または制限を目的とする場合に限られ、他の場合または目的で行為することはありません。詳細については、Adobeのカスタマーサービス部までお問い合わせください。
上記の制限および排除は、お客様の居住法域の法律により認められる範囲において適用されます。この責任の制限は、法域によっては無効となる場合があります。また、消費者保護法などの法律に基づき、放棄することのできない権利がお客様に認められる場合もあります。Adobeは、お客様の保証または救済手段を、法律により認められる制限範囲以上に制限しようとするものではありません。国別の規定は、第16条を参照してください。
9. 輸出規制。
お客様は、本ソフトウェアを合衆国輸出管理法もしくは他の輸出関連法規(以下総称して「輸出法」といいます)で禁じられた国に出荷、譲渡、輸出しないこと、また禁じられた方法で使用しないことに同意していただきます。さらに、本ソフトウェアが輸出法で輸出統制品目に指定されている場合、お客様には、イラン、シリア、スーダン、キューバ、北朝鮮など、合衆国政府が輸出を禁止または制限している国の国民ではなく、かつ、それらの国に居住していないこと、および本ソフトウェアの受領を輸出法で禁止されていないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の条件に違反するとただちに失われます。
10. 準拠法。
お客様が、本ソフトウェアを業務目的ではなく個人のために使用する消費者の場合、本ソフトウェアを使用するためのライセンスを購入された法域の法律が本契約に適用されます。そうでない場合、本契約の準拠法は、プログラムのライセンスを購入した場所により以下のとおり決定されます。(a)合衆国、カナダまたはメキシコで本ソフトウェアのライセンスを取得した場合はカリフォルニア州の実体法。(b)表意文字(例えば、漢字)、または構造上表意文字を基礎とするもしくはこれに類似する文字(例えば、ハングル、かな)が、すべての公用語の筆記に使用されている日本、中国、韓国またはその他の東南アジア諸国で本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は日本の実体法。(c)上記以外の法域で本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は英国の実体法。カリフォルニア州法が適用される場合はカリフォルニア州サンタクララ郡の各裁判所、日本法が適用される場合は日本の東京地方裁判所、英国法が適用される場合は英国のロンドンの管轄裁判所が、本契約に関連するすべての紛争につき非専属的な裁判管轄権を有します。本契約は、いかなる法域の抵触法の原則も、国連国際物品売買契約の適用も受けず、その適用を明示的に排除します。
11. 一般条項。
本契約の一部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の部分の有効性は影響を受けず、その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、権限を有するAdobeの役員が署名した文書による場合のみ変更できます。本契約はAdobeおよびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。
12. 合衆国政府がエンドユーザーである場合。
Adobeは、エンドユーザーである合衆国政府のため、すべての機会均等法(執行命令11246の規定、1974年Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act (38USC4212) 402条および1973年Rehabilitation Act 503条、ならびに41 CFR Parts 60-1ないし60-60、60-250および60-741の規制を含みます。)を遵守することに同意します。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約の一部を構成するものとします。
13. ライセンスの遵守。
お客様が企業、会社または組織である場合、12か月に1回以下の頻度で、AdobeまたはAdobeの正当な代表者は、10日前の事前の通知の後、当該時点においてすべてのAdobeソフトウェアがAdobeから与えられた有効なライセンスに従って使用されていることを証明する記録、システム、および設備を調査する権利を保有します。例えば、Adobeは、本ソフトウェアのインストールがシリアル化されているかどうかを判定するために役立つお客様の記録に対する権利を保有し、Adobeが要求した場合お客様は速やかに該当する記録をAdobeに提供するものとします。ソフトウェアのシリアル番号の集計は、http://www.adobe.com/go/volume_resources_jpを参照してください。有効なライセンスに従って使用されていないことが確認された場合、ライセンスに従って使用するため、即座に有効なライセンスを取得するものとします。
14. 接続およびプライバシー。
14.1 インターネットへの自動接続。本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続し、追加の情報や機能をお客様に提供するなどの目的のためにAdobeのWebサイトと通信を行う場合があります。第14.2条から第14.6条までに別途定めがない限り、本ソフトウェアによるすべての自動インターネット接続には以下の規定が適用されます。
14.1.1 本ソフトウェアがインターネットに自動的に接続する時には、お客様の現在のインターネット接続に関連付けられたインターネットプロトコルアドレス(以下「IPアドレス」といいます)がAdobeのWebサイトに送信されます。
14.1.2 本ソフトウェアがインターネットに自動的に接続する時には、法域によってIPアドレスが個人を特定できる情報と見なされる場合を除き、個人を特定できる情報は一切送信されません。
14.1.3 本ソフトウェアがインターネット接続およびAdobeのWebサイトとの通信を行う場合には、自動的かユーザーが明示して要求したかどうかにかかわらず、Adobe個人情報保護方針(http://www.adobe.com/go/privacy_jp)が適用されるものとします。また、その時点で別個の使用条件がお客様に提示されない限り、Adobe.comの「ご利用条件」(http://www.adobe.com/go/terms_jp)が適用されるものとします。なお、Adobe個人情報保護方針では、Webサイト閲覧の追跡を認めており、追跡ならびにCookie、Webビーコン、およびこれらに類する手段の使用について詳細に規定しています。
14.2 アップデート。本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、ダウンロードおよびインストールが可能なアップデートがないかを確認し、インストールの結果をAdobeに通知するため、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する(断続的または定期的に)場合があります。アップデート設定の変更に関する情報は、マニュアルを参照してください。
14.3 アクティべーション。本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、本ソフトウェアが本契約に従って運用されていることを確認するために、断続的または定期的に、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する場合があります(以下「アクティべーション」といいます)。アクティべーションが失敗したソフトウェアは、機能が限定されたり、まったく動作しない場合があります。詳細情報は、http://www.adobe.com/go/activation_jpをご覧ください。
14.4 Adobeオンラインサービスの使用。本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、断続的または定期的に、第16.5条に詳しく定めるように、Adobeが提供するコンテンツおよびサービスに対するお客様のアクセスを容易にするため、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する場合があります。また、お客様がインターネットに接続していない時でもこれらのサービスを直ちに利用可能な状態にするため、追加の通知を行うことなく、断続的または定期的に、これらのサービスからのダウンロード可能なマテリアルを自動的にアップデートする場合があります。アップデート設定の変更は、マニュアルを参照してください。
14.5 電子証明書。本ソフトウェアは、ダウンロード可能なファイル(例えばアプリケーションやコンテンツ)および当該ファイルの発行者を識別するために、電子証明書を使用します。例えば、Adobe AIRは、Adobe AIRアプリケーションの発行者を識別するために、電子証明書を使用します。Adobe Acrobat製品は、PDF文書内に署名し、その署名を有効にするため、および保証されたPDF文書を有効にするために、電子証明書を使用します。お客様のコンピューターは、電子証明書の確認時にインターネットに接続する場合があります。
14.6 設定マネージャ。本ソフトウェアには、Flash Playerが含まれる場合があります。Flash Playerは、ユーザーの設定をローカル共有オブジェクトとしてお客様のコンピューターに保存する場合があります。これらの設定は、ユーザーに必須のものではありませんが、Flash Playerにおいてユーザーが一定の設定をすることを可能とするものです。ローカル共有オブジェクトに関する詳細は、http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_jpを、設定マネージャーに関する詳細は、http://www.adobe.com/go/settingsmanager_jpを参照してください。
15. ピアツーピア通信。
本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様のLAN(Local Area Network)接続を使用して、他のAdobeソフトウェアに自動的に接続し、これにより、本ソフトウェアが他のAdobeソフトウェアと通信可能な状態にあることをLAN上に通知する場合があります。このような接続により、お客様の接続のIPアドレスがLANに送信される場合がありますが、そのようなネットワーク接続を通じて、個人を特定できる情報が送信または受信されることは一切ありません(法域によってIPアドレスが個人を特定できる情報と見なされる場合を除きます)。デフォルトのアップデート設定の変更に関する情報は、マニュアルを参照してください。
16. 個別規定および例外。
本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と抵触する場合、本条がその条項に優先するものとします。
16.1 権利損失の否認、欧州連合に関する条項。
16.1.1 本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。例えば、ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために(業務目的でなく)取得する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。
16.1.2 お客様が、本ソフトウェアを欧州連合(EU)で入手され、通常EUに居住される消費者(業務目的ではなく個人のために本ソフトウェアを使用)の場合、第6条はお客様の本ソフトウェアの購入および使用には適用されません。その代わり、Adobeは、本ソフトウェアが推奨されるハードウェア構成で使用される場合、本ソフトウェアの購入日から2年間、文書に記載された機能(以下、「合意済み機能」といいます)を提供することを保証します。合意済み機能との非実質的な差異については、将来においていかなる保証の権利も生じません。本保証は、プレリリース、試用版、スターター版、製品サンプルとして使用する本ソフトウェア、他の形式に変換されたフォントソフトウェア、またはお客様により加えられた変更により正常に作動しない本ソフトウェアの範囲に対しては適用されません。保証の請求は、購入日より2年以内に、本ソフトウェアの詳細な購入証明を添えて、Adobeカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。Adobeは、本ソフトウェアに不具合があるかどうかをお客様とともに確認し、また本ソフトウェアが正しくインストールされていないことからエラーが起きる場合はその旨をお客様に通知します(この場合、Adobeはお客様のお手伝いをします)。本ソフトウェアに不具合がある場合、お客様は、返金または本ソフトウェアの修正もしくは交換をAdobeに要求することができます。これには、購入証明の提出が必要です。お客様の保証の詳細が確認された場合、本ソフトウェアの修正もしくは交換がAdobeにとって不当でない限り、Adobeは修正もしくは交換に対する要求に対応いたします。それが不当でない限り、お客様に返金いたします。保証に関する情報については、Adobeカスタマーサポート部までお問い合わせください。
第8条(責任の制限)の条項は、本ソフトウェアの使用に関して行うお客様のいかなる損害請求に対しても引き続き適用されます。それにもかかわらず、Adobeは、Adobeによる本契約の違反があった場合、合理的に予測できる直接的な損害に対して責任を負うものとします。お客様は、損害を回避し軽減するためにあらゆる合理的な手段を講じること、特に、本ソフトウェアおよびお客様のコンピューターのバックアップコピーを作成することが推奨されます。
本契約および特に第16.1.2条は、本ソフトウェアの使用において問題がある場合のお客様の権利(法的権利を含む)について説明することを意図しています。お客様の法的権利がここでの説明を上回る場合は、法的権利が適用されるものとします。
16.1.3 本契約のいかなる定め(第4.4条を含む)も、お客様が該当する法に基づき享受できる、本ソフトウェアに対する逆コンパイルの非放棄権を制限するものではありません。たとえば、所在地が欧州連合(EU)のお客様は、本ソフトウェアが他のソフトウェアと共に正常に動作するためには逆コンパイルが不可欠であり、かつ正常な動作を実現するために必要な情報をAdobeに要求したにもかかわらず、その情報がAdobeから提供されなかった場合、該当する法で定められた一定の条件の下で本ソフトウェアを逆コンパイルする権利が認められる場合があります。また、そのような逆コンパイルは、お客様またはお客様に代わって本ソフトウェアのコピーを使用することを許可された他者のみが実行できます。Adobeは、該当する情報を提供する前に合理的な条件を課す権利を保有します。本契約に従ってAdobeから提供された情報またはお客様が入手した情報は、本契約に定められた目的にのみ使用するものとし、第三者に開示することはできず、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用したり、Adobeまたはそのライセンサーの著作権を侵害する他に行為に使用することもできません。
16.2 プレリリースソフトウェアの補足条件。本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフトウェア(以下「プレリリース版ソフトウェア」といいます)である場合は、本条が適用されます。プレリリース版ソフトウェアは、プレリリース版であり、Adobeから提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラー、およびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。Adobeは、プレリリース版ソフトウェアを発売しない場合があります。別個の契約書、たとえばAdobe Systems Incorporated License Agreement for PreRelease Software(アドビ システムズ社プレリリース版ソフトウェア向けライセンス契約)に基づいてプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用は、同時にその契約書の適用も受けます。Adobeが要求した場合またはAdobeがそのソフトウェアを発売した場合は、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを返品または廃棄しなければなりません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。プレリリース版ソフトウェアに適用される保証の排除および責任の制限については、第7条および第8条を参照してください。
16.3 教育機関向けソフトウェア製品。本契約に添付したソフトウェアが教育機関向けソフトウェア製品(教育機関エンドユーザーのみによる使用を目的として製造および販売されるソフトウェア)である場合、お客様の所在する法域において教育機関エンドユーザーとして適格と見なされない限り、本ソフトウェアの使用は許可されません。適格の有無を確認するためには、http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jpをご覧ください。教育機関向けAdobe製品取扱店は、http://www.adobe.com/go/store_jpをご覧ください。
16.4 フォントソフトウェア。本ソフトウェアがフォントソフトウェアを含む場合は、下記のとおりとします。
16.4.1 第2条で定めるコンピューター上の本ソフトウェアとともにフォントソフトウェアを使用し、かかるコンピューターに接続されたすべての出力装置にフォントソフトウェアを出力することができます。
16.4.2 コンピューターの許可台数が5台以下の場合は、出力装置にフォントソフトウェアを常駐させる目的で、少なくとも1台のコンピューターに接続された1台の出力装置のメモリ(ハードディスクまたはRAM)にフォントソフトウェアをダウンロードすることができ、さらにコンピューターの許可台数5台ごとに1台の出力装置のメモリにダウンロードすることができます。
16.4.3 特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビューローへ持ち出すことができ、サービスビューローはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用することができます。ただし、サービスビューローがその特定のフォントソフトウェアを使用するための有効なライセンスを保有している場合に限ります。
16.4.4 お客様は、下記の条件に従って、他の環境で使用するため、フォントソフトウェアを別のフォーマットに変換し、インストールすることができます。変換されたフォントソフトウェアが使用されている、またはインストールされたコンピューターは、お客様のコンピューターの許可台数の1つと見なします。お客様が変換したフォントソフトウェアは、本契約のすべての条項にしたがって使用するものとします。変換されたフォントソフトウェアは、お客様の通常の内部業務のため、または個人的目的にのみ使用することができ、本契約第4.6条による場合を除き、いかなる目的のためにも販売または譲渡してはなりません。
16.4.5 お客様は、お客様の電子文書を印刷および閲覧するため、フォントソフトウェアのコピーをその文書に埋め込むことができます。埋め込むフォントソフトウェアがAdobeのWebサイトhttp://www.adobe.com/go/embedding_eula_jpで「編集可能な埋め込みのためのライセンス供与済み」と指定されている場合は、さらに電子文書の編集の他の目的のためにもそのフォントソフトウェアのコピーを埋め込むことができます。このライセンスでは、その他のいかなる埋め込み権利も黙示または許可されません。
16.4.6 上記の例外として、http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_jpに記載されているフォントは、ソフトウェアのユーザーインタフェースの操作を目的としてのみ本ソフトウェアに含まれおり、出力ファイルに含まれることはありません。このようなフォントは、上記第16.4.1~16.4.5条に基づき使用を許諾されません。お客様は、本ソフトウェア以外のソフトウェアアプリケーション、プログラム、またはファイル内で、もしくはそのいずれかを使って、記載されたフォントをコピー、移動、アクティベート、または使用したり、フォント管理ツールによってこのようなフォントをコピー、移動、アクティベート、または使用したりすることはできません。
16.5 オンラインサービス。
16.5.1 Adobeが提供するオンラインサービス。本ソフトウェアは、Adobeまたはその関連会社が保守を行うWebサイトでホストされているコンテンツおよび各種サービスに対するお客様のアクセスを容易にします(以下「Adobeオンラインサービス」といいます)。そのようなAdobeオンラインサービスには、Adobe BrowserLab、Adobe InContext Editing、Adobe CS Review、Resource Central、kuler、Acrobat.com、ヘルプ検索、Adobe Device Central、製品の[ようこそ]画面などがあります。Adobeオンラインサービスは、Webサイトでホストされていますが、場合によっては、本ソフトウェア内の機能または拡張機能のように見える場合があります。場合によっては、Adobeオンラインサービスへのアクセスには、アクセスのための別個の加入契約またはその他の料金、または追加の使用条件への同意が必要となる場合があります。Adobeオンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されるとは限りません。Adobeは何時でも、理由のいかんによらずすべてのAdobeオンラインサービスの利用可能性を修正または中止することができます。またAdobeは、それまで無償で提供されていたAdobeオンラインサービスへのアクセスまたはその使用について、対価の請求を開始する権利を留保します。Adobeオンラインサービスは、インターネットへの自動接続を利用したものであるため、インターネット接続およびお客様のプライバシーに関する重要な情報については第14条も参照してください。第14条に定めるとおり、本ソフトウェアがAdobeオンラインサービスにアクセスする場合には、お客様によるAdobeオンラインサービスの使用にはAdobe個人情報保護方針(http://www.adobe.com/go/privacy_jp)、Adobe.comの「ご利用条件」(http://www.adobe.com/go/terms_jp)およびその時点でお客様に提示された追加の条件が適用されます。
16.5.2 第三者が提供するオンラインサービス。本ソフトウェアは、第三者が保守を行い、製品、情報、ソフトウェアおよびサービスを提供しているWebサイトに対するお客様のアクセスを容易にする場合があります(以下「第三者オンラインサービス」といいます)。そのような第三者オンラインサービスの例としては、Kodak Easy Share Galleryサービスなどがあります。お客様による第三者オンラインサービスへのアクセスおよびその使用は、そのWebサイトに掲載され、またはその他当該第三者オンラインサービスに関連した条項、免責事項および告知の適用を受けます。Adobeはいつでも、理由の如何にかかわらず、どの第三者オンラインサービスの場合でも、そのアクセスを変更または中止することができます。Adobeは、第三者オンラインサービスについて管理、保証を行わず、責任を負いません。第三者オンラインサービスに関連したお客様および第三者間のすべての取引は、当該第三者の個人情報保護法新およびお客様の個人情報の使用、製品およびサービスの引渡しおよび支払い、ならびにかかる取引に関連したその他すべての規定、条件、保証または表明を含め、お客様および第三者間のみで処理してください。第三者オンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されるとは限りません。Adobeは何時でも、理由のいかんによらずすべての第三者オンラインサービスの利用可能性を修正または中止することができます。
16.5.3 Adobe、その関連会社または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、Adobeオンラインサービスおよび第三者オンラインサービスの使用は、第7条と第8条の保証および責任の制限のもと、お客様ご自身の責任で行うものとします。
16.6 After Effectsのレンダリングエンジン。本ソフトウェアがAdobe After Effectsの完全版を含む場合、お客様は、Adobe After Effectsのソフトウェアの完全版がインストールされたコンピューターを1台以上含む内部ネットワーク内のコンピューター上に、レンダリングエンジンを部数の制限なくインストールすることができます。「レンダリングエンジン」という用語は、After Effectsのプロジェクトのレンダリングを可能にするが、プロジェクトの作成または修正のために使用することはできない、本ソフトウェアのインストール可能部分をいい、After Effectsの完全なユーザーインタフェースを含みません。
16.7 電子証明書。
16.7.1 使用。電子証明書は、Adobe認証文書サービス(CDS)ベンダーなど、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpに示された第三者の認証機関(以下「認証機関」)によって発行されます。または、自身で署名することもできます。
16.7.2 条件。電子証明書の購入、使用および電子証明書に対する信頼は、お客様および認証機関の責任によるものとします。保証された文書、デジタル署名、または認証機関サービスを信頼する前に、たとえば、加入者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントなど、認証機関がサービスを提供する際に該当する条件を検討する必要があります。AdobeのCDSベンダーに関しては、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpのリンクを参照してください。
16.7.3 承認。お客様は、以下の内容に同意するものとします。(a)デジタル証明書が検証時に取り消され、実際には無効であるデジタル署名または証明書が有効であるように見える場合があること、(b)文書の署名者、該当する証明機関、またはその他の第三者による作為または不作為が、デジタル証明書の安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c)証明書は、証明機関が提供するものではない自己署名証明書である場合があること。証明書を信頼するかどうかを決定するのは、お客様独自の責任です。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供される場合を除き、お客様自身の責任で電子証明書を使用するものとします。
16.7.4 第三者受益者。お客様は、お客様の信頼する証明機関が、本契約に関しては第三者受益者であり、当該機関がAdobeである場合と同様に、自己の名においてかかる契約を実施する権利を有することに同意するものとします。
16.7.5 免責。お客様は、以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)を含むがこれらに限定されない任意の当該機関のサービスの使用または依存から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求(すべての合理的な額の費用、支出、弁護士費用を含む)からAdobeおよび該当する認証機関(その契約条項で明示的に記載されているものを除く)を防禦するものとします。(a)期限切れまたは取り消された証明書への依存、(b)証明書の不適切な検証、(c)該当する条項、本契約、または該当する法律によって許可された以外の証明書の使用、(d)発行者サービスまたは証明書に依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこと、(e)当該サービスに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。
16.8 Acrobat Standard、Acrobat ProおよびAcrobat Pro Extendedの機能。
16.8.1 定義。
16.8.1.1 「デプロイ」とは、拡張ドキュメントについて、方法を問わず、直接的または間接的に、一人または複数の受領者に配布または使用可能な状態にすることを意味します。
16.8.1.2 「拡張ドキュメント」とは、PDFフォームに書き込まれたドキュメントを、Acrobat Standard、Acrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedソフトウェアによってローカルに保存することを可能にしたポータブルドキュメントフォーマットファイルを指します。
16.8.2 本ソフトウェアがAcrobat Standard、 Acrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedを含む場合には、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つPDFドキュメントを作成することを可能にする技術(以下「本キー」といいます)が含まれています。お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーをコントロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意するものとします。
16.8.3 各拡張ドキュメントそれぞれについて、お客様は、(a)その拡張ドキュメントを各受領者に無制限にデプロイすることができるが、その拡張ドキュメントまたはその拡張ドキュメントのハードコピー版から、500件以上の情報を引き出すことはできないか、もしくは(b)その拡張ドキュメントを500名以上の各受領者に実装することはできないが、その受領者によって記載されたその拡張ドキュメントから何度でも情報を引き出すことができる、のどちらかが可能です。本契約の他の規定にかかわらず、Acrobat Standard、Acrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedを使用するライセンスを追加的に取得したとしても先述の上限数は増加しません(即ち、先述の上限は、お客様がどれだけAcrobat Standard、Acrobat ProまたはAcrobat Pro Extendedを使用するライセンスを追加的に取得したかにかかわらず、総計の上限となります)。
16.9 Acrobat Pro Extended Capture Utility。本ソフトウェアがAcrobat Pro Extended Capture Utilityを含む場合、本ソフトウェアのインストールが上記第2条によって認められることに加え、お客様はこの製品をUnixコンピューターに別個にインストールすることができます。
16.10 FlashPaper Printer。本契約の他の規定に関わりなく、(a)FlashPaper Printer を複数のユーザーがアクセスしたり使用したりする目的でサーバーにインストールすることや、(b)FlashPaper Printer文書を表示するFlashPaper Printerビューアのユーザーインタフェースを変更したり置き換えたりすることはできません。
16.11 Flash Playerプロジェクタおよびランタイム。本ソフトウェアの一部として、または本ソフトウェアの付属物として、または出力ファイルの中で提供されるFlash Player、プロジェクター、スタンドアロンプレイヤー、プラグイン、ランタイムおよびActiveXコントロールの使用に関する権利は、http://www.adobe.com/go/flashplayer_usage_jpに記載されています。その契約書に規定がない限り、これらのソフトウェアを使用および配布する権利は与えられません。
16.12 Device Central。Device Central内に表示される携帯端末イメージは、シミュレーション目的のためのみのものです。該当する携帯端末メーカーによって商業目的で提供される実際の携帯端末には、シミュレーションの作成のためにDevice Centralで使用されているAdobeのテクノロジーが搭載されている場合もあれば、搭載されていない場合もあります。携帯端末のイメージは、非商用の開発目的にのみ、かつ本ソフトウェアを使用して開発されたコンテンツと組み合わせてのみ、使用することができ、その他のいかなる目的または違法な目的にも使用することはできません。
16.13 Contribute Publishing Services。Contribute Publishing Servicesソフトウェアに添付のエンドユーザーライセンス契約に従い、お客様は、Contribute Publishing Servicesソフトウェアに接続することのある各個人に関し、かかるソフトウェアに接続するためのライセンスを購入しない限り接続してはならないものとします。ただし、Contribute Publishing Services ソフトウェアのトライアル版については、Contribute Publishing Servicesソフトウェアエンドユーザーライセンス契約に従いインストールし、Contribute Publishing Servicesソフトウェアに接続することができます。
16.14 Adobe Presenter。本ソフトウェアがAdobe Presenterを含む場合で、お客様がAdobe Acrobat Connect Add-inを本ソフトウェアと共にインストールおよび使用する場合、お客様はそのようなアドインを1台のデスクトップコンピューター上にのみインストールして使用すること、および非PC製品(Webに接続可能な機器、セットトップボックス(STB)、携帯端末、電話、Webパッドデバイスなどを含みますが、それに限定されません)上へのインストールおよび使用はしないことに同意するものとします。本ソフトウェア(以下「Adobe Presenter Run-time」といいます)を使用して作成および生成されたプレゼンテーション、情報、またはコンテンツに本ソフトウェアの一部が埋め込まれている場合、それが埋め込まれている当該プレゼンテーション、情報、またはコンテンツと共にのみ使用するものとし、それ以外の用途は認められません。お客様およびAdobe Presenter Run-Timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーは、プレゼンテーション、情報、コンテンツからAdobe Presenter Run-Timeを分離して使用することは禁じられています。さらに、お客様およびAdobe Presenter Run-timeを埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーが、Adobe Presenter Run-Timeを変更、リバースエンジニア、逆アセンブルすることは禁じられています。
16.15 AVCの配布。以下の内容は、AVCインポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。本製品は、(a)AVC標準(「AVCビデオ」)に準拠してビデオをエンコードするため、(b)個人的で非商業目的の活動に従事するコンシューマーによってエンコードされた、あるいはAVCビデオを提供する許可を得たビデオプロバイダーから入手したAVCビデオをデコードするため、コンシューマーの個人的で非商業目的の使用についてAVC特許ポートフォリオライセンスの下で使用許諾されます。他の使用については、ライセンスは許諾または示唆されないものとします。詳細な情報は、MPEG LA, L.L.C.から入手できます。http://www.mpegla.comを参照してください。
16.16 MPEG-2の配布。以下の内容は、MPEG-2インポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。MPEG-2特許ポートフォリオにおいて該当する特許の下でのライセンスなしに、パッケージ化されたメディアのためビデオ情報をエンコードするためのMPEG-2標準に準拠する、コンシューマーの個人的利用以外の本製品の使用は、明示的に禁止されています。当該ライセンスはMPEG LA,L.L.C.250 STEELE STREET,SUITE 300 DENVER,COLORADO 80206から入手可能です。
16.17 LiveCycle Data Services(LCDS)データ管理ライブラリ搭載のFlash Builder。Adobe Flash Builderにはfds.swcライブラリが含まれている場合があります。お客様は、以下の条件に従って、クライアント側のデータ管理機能を提供する場合にのみ、開発するソフトウェア内で出力ファアイルとしてfds.swcを使用できます。お客様は、(a)fds.swcを使用してソフトウェア内の接続またはオフライン機能を可能にしたり、(b)Adobe LiveCycle Data ServicesまたはBlazeDSに類似したソフトウェアにfds.swcを組み込むことはできません。前述のいずれかを行う場合は、Adobeに別途ライセンスを要請する必要があります。
本契約に関してご質問がある場合、または当社からの情報提供を希望される場合は、この製品に添付されている連絡先をご確認のうえ、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。
Adobe、Acrobat、Acrobat Connect、Adobe AIR、After Effects、Authorware、Contribute、Creative Suite、Flash、FlashPaper、kuler、LiveCycle、Pixel Bender、およびShockwaveは米国および/またはその他の国におけるアドビ システムズ社の登録商標または商標です。その他の商標は、すべて、それぞれの所有者に帰属します。
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