注:


ソフトウェアはドイツおよび/または米国著作権法国際協定条項によって保護されています。本ソフトウェアの全部または一部無断複製または配布すると、起訴される場合があります訴追は刑法ならびに民法に準じて実施され、厳罰および/または損害請求を受ける場合があります。

ソフトウェアに該当するすべての使用許諾条項をよくんだ、本ソフトウェアをインストールおよび使用してください。使用許諾条項この注記以降記載されています

本ソフトウェアを「Trial-Version (体験版)」と記載されたCDで、あるいは使用許諾を取得した別のソフトウェアと合わせて購入された場合、本ソフトウェアを、この注記以降に記載されている体験版使用許諾の条項に従って、試験と検証だけの用途に使用することができます。この場合、使いになっているコンピュータにプログラムソフトウェアライブラリなどをインストールすることが、前提条件です

このため当社では、本ソフトウェアのインストールとしてスタンドアロンのコンピュータあるいは生産必要とされないか重要なデータを保管する必要のないコンピュータを推奨しますこれは、既存のデータが内容変更または上書きされる可能性、当社完全には排除できないためですこのため当社ではこのインストールが原因じる損害、またはこの法的通知無視したためにじる損害、および/またはデータの損失について、責任いません

これ以外方法でのソフトウェアの使用許可されるのは、有効使用許諾当社から取得した場合ります。有効使用許諾(該当する使用許諾証明書またはソフトウェア製品シートを提出して証明する必要があります)をおちでない場合、直ちにインストールのプロセスを中止、最寄りの当社営業所までおわせの上、損害請求回避してください

 

 

 

使用許諾の一般的条件

 

自動化および駆動装置のためのソフトウェア製品用

 

 

1.       Siemens AGによる被許諾者へのソフトウェアの供与およびソフトウェア使用権の付与

 

1.1     双方の当事者による書面での申し立ては、自動化および駆動装置用ソフトウェアの被許諾者への引渡しに適用されるものとします。被許諾者の一般的な契約条件が適用されるのは、当社が書面で明示的に承諾した点だけとします。

 

          当社は、注文請書に指定されたソフトウェアの使用権を、被許諾者に与えます。注文請書を被許諾者が受領していない場合は、被許諾者が代わりにソフトウェア製品リスト(以下、「SW」と呼称)を受領している場合に、使用許諾証明書に明記されているソフトウェアまたはソフトウェア製品シートに明記されているソフトウェアの使用権を、与えます。使用許諾証明書およびソフトウェア製品シートを、以下に「CoL」と総称します。被許諾者は、SWが提供されるときまたは引渡明細書と一緒に、CoLを受領します。

 

          SWは、注文請書から、または注文請書に記載されているSW注文書番号から、注文請書の時点で有効な当社カタログに記載されている関連注文データ(以下、「注文データ」と総称)と一緒に提供され、さらにCoLから入手することもできます。被許諾者がデータ媒体を受領していない場合、被許諾者は、付与されたSWの使用権を行使するために必要な程度まで、既に利用できるSWの複製をとる権限を有します。上述の内容は、ソフトウェアの電子的な供与(ダウンロード)に、個別に適用されるものとします。

 

          使用許諾のこのような一般的な条件において注文データまたはCoLを参照するときに、CoLの参照が重要となるのは、被許諾者が注文請書を受領していない場合です。いかなる場合でも、注文データに記載されているデータは、CoLにも記載されています。

 

1.2         SWに関連する資料(以下、「資料」と呼称)は、注文データまたはCoLに、引渡しの範囲に資料を含めると明記する規定がない場合、別途購入する必要があります。条項1.1に準拠して被許諾者がSWの複製をとる権利を有する場合、引渡しの範囲に含まれていれば資料にもこれが適用されます。

 

1.3     SWのライセンスキーを当社が被許諾者に供与する場合、このキーもインストールする必要があります。

 

1.4         SWに関連して被許諾者に付与される権利は、使用許諾のタイプ(条項2)およびソフトウェアのタイプ(条項3)に準拠します。使用許諾とソフトウェアのタイプについては、注文データまたはCoLに詳細に説明されています。

 

          SWが電子的に供与される場合、またはその複製をとる権利が与えられる場合、この使用許諾の一般的条件に明記された権利および義務が、合法的に作成された複製に適用されます。

 

1.5     被許諾者が以前のSWバージョン/リリース(以下、「以前のバージョン」と呼称)を合法的に所有している場合、SWまたは(技術的な観点からこれが必要とされる場合に)以前のバージョンに対して、付与されているSWを自由裁量で使用する(ダウングレード)権利の行使を、被許諾者は許可されます。SWが条項4に準拠したUpgradeまたはPowerPackである場合、さらに条項4が適用されます。

1.6     被許諾者がデータ媒体を受領しただけで、注文データまたはCoLによる使用許諾を取得していない場合、被許諾者によるSWの使用には、条項2に準拠した使用許諾の取得が、条件として必要です。使用許諾を取得するまで、被許諾者には第三者にSWを供与する権利がありません。

 

 

2.       使用許諾のタイプ

 

          使用許諾のタイプに応じて、被許諾者はSWに対する以下の権利を与えられます。

 

2.1     単一使用許諾 (1台限定使用許諾、コピー使用許諾)

 

          ソフトウェア製品リストで使用される「1台限定使用許諾」または「コピー使用許諾」という用語は、「単一使用許諾」という用語に対応します。以下の規定は、1台限定使用許諾/コピー使用許諾が対象とする全範囲に適用されます。

 

          被許諾者は、1台のハードウェア装置にSWをインストールし、インストールされたSWを注文データまたはCoLに明記された方法で使用する非独占的な権利を与えられます。この権利は条項5.3に準拠して譲渡可能であり、期間を限定せずに有効です(「使用タイプ」を参照)

 

2.2     流動使用許諾

 

          被許諾者は、必要な台数の被許諾者のハードウェア装置にSWをインストールする、非独占的な権利を与えられます。この権利は条項5.3に準拠して譲渡可能であり、期間を限定せずに有効です。SWを同時に使用することを許可される使用者(「ユーザー」)の数は、注文データまたはCoLに記載されています(「使用タイプ」を参照)

 

2.3     賃貸使用許諾

 

          被許諾者は、1台のハードウェア装置にSWをインストールして使用する非独占的な権利を与えられます。この権利は、条項5.3に準拠して譲渡可能であり、注文データまたはCoLに明記された期間に限定して有効です(「使用タイプ」を参照)。使用期間が時間単位で指定されている場合、時間制限の計算に使用される使用量は、ソフトウェアの起動時に始まり、そのシャットダウン時に終了します。使用期間が日、週、月単位で指定されている場合、指定された期間は、SWの初回起動時に始まり、実際の使用時間とは無関係に適用されます。

 

2.4     試用使用許諾

 

          被許諾者は、1台のハードウェア装置にSWをインストールして、注文データまたはCoLに明記された方法での検証を目的として使用する、非独占的で譲渡できない権利を与えられます(「使用タイプ」を参照)。使用期間は14日間に制限され、SWの起動時に開始しますが、注文データまたはCoLに別の使用期間が明記されている場合は、このかぎりではありません。

 

 

3.       ソフトウェアのタイプ

 

          ソフトウェアのタイプが注文データまたはCoLに明記されていない場合、条項3.2 (実行時ソフトウェア)に明記されている権利が、SWに適用されます。

 

3.1     エンジニアリングソフトウェア(以下、「E-SW」と呼称)

 

          被許諾者がE-SWを使用して独自のプログラムまたはE-SWの一部を含むデータを作成する場合、被許諾者はライセンス料を支払うことなく、E-SWのこのような部分を独自のプログラムまたはデータの一部としてコピーして使用する、またはそれらを第三者の使用に供する権利を有します。このような部分を第三者の使用に供する場合、これらの当事者は、E-SWの上記の部分に対し、条項5.1および5.2に対応する契約条項に準拠することを、文書で義務づけられます。

 

 

3.2     実行時ソフトウェア(以下、「R-SW」と呼称)

 

          被許諾者がR-SWまたはその一部を独自のプログラムまたはデータに取り入れる場合、R-SWまたはその一部を含む独自のプログラムまたはデータを(まず最初に実行する内容に応じて)インストールまたはコピーするたびに、R-SWに対する使用許諾を購入する必要があります。この場合、関連する目的の使用タイプに準拠し、その時点で有効なSiemensカタログに基づく必要があります。被許諾者が指定されたプログラムまたはデータを第三者の使用に供する場合、そこに含まれるR-SWの部分に関して、これらの当事者は条項5の対応する契約条項を遵守することを、文書で義務づけられます。
R-SWのオリジナルをコピーする場合、上記内容は、被許諾者のR-SWの使用許諾を購入する義務に、影響を及ぼしません。

 

          R-SWにパラメータ化/設定用のツールが含まれており、このツールに関する拡大された権利が与えられる場合、その内容はR-SWReadmeファイルに詳細に説明されています。

 

 

4.       UpgradeおよびPowerPack

 

          注文データまたはCoLから、たとえばSW製品名の後ろに「PowerPack」または「Upgrade」と追記されていることによって、SWが別のソフトウェア品目(以下、「ソースライセンス」と呼称)のアップグレード版であることが明らかな場合、ソースライセンスがUpgrade/PowerPackによってアップグレードされると、ソースライセンスに関して与えられるSWの使用権も、直ちに被許諾者に与えられます。被許諾者に与えられているソースライセンスの元の使用権は、アップグレードの措置に従って終了します。ただし被許諾者は、技術的な観点から必要な場合にアップグレードを無効にし(ダウングレード)、条項1.5に準拠してソースバージョンに関して与えられるSWを使用する権利を、行使する権利があります。

 

 

5.       被許諾者のその他の権利および義務

 

5.1     特定数のコピーに関して否定する規定がデータ媒体またはSWReadmeファイルに記載されていないかぎり、被許諾者はSWの各アイテムの適切な数のコピーを作成することができます。このコピーを、データのバックアップだけを目的として使用する場合に、「使用許諾の一般的条件」に準拠して使用する権利があります。さらに被許諾者は、当社からコピーする権利を書面で与えられている場合に限って、SWをコピーすることができます。

 

5.2     被許諾者には、SWを変更、逆コンパイル、またはリバースエンジニアリングする権利はありません。義務付けられた著作権法によって許可されていないかぎり、被許諾者には、個別の部分を抽出する権利もありません。さらに被許諾者には、英数字の識別子、商標、または著作権表示をSWまたはデータ媒体から削除する権利はありません。SWのコピーを作成する権利がある限りにおいて、被許諾者は、変更を加えることなくコピーしなければなりません。上記の規定は、第1項に従って供与された資料に準拠して適用されるものとします。

 

5.3     被許諾者には、この第5項に記載されている条件をすべて遵守した書面による契約を、SWのコピーを保有しないという条件で第三者と締結する場合、SWを使用する供与されている権利を、第三者に譲渡する権利があります。

 

          被許諾者がSWのライセンスキーを受領している場合、このキーをSWと共に第三者に提供するものとします。さらに、これら使用許諾の一般的条件と一緒に、CoLを第三者に提出するものとします。

 

          被許諾者は、SWに関して受領したCoLを、要求に応じていつでも当社に提出するものとします。

 

5.4     SWPowerPackまたはUpgradeである場合、被許諾者はソースライセンスの使用許諾証明書またはソフトウェア製品リストを保管し、要求に応じていつでも、SWCoLと共に当社に提出するものとします。条項5.3に準拠してPowerPack SW、またはUpgrade SWを使用する権利を被許諾者が譲渡する場合、ソースライセンスの使用許諾証明書またはソフトウェア製品リストも、第三者に提出するものとします。

 

5.5     被許諾者が、SWだけでなく使用を目的としてリリースされたソフトウェア製品も入っているデータ媒体を受領した場合は、検証のみを目的とし、期間限定かつ無償で、これらのリリースされたソフトウェア製品を使用する権利が、被許諾者に与えられます。関連するソフトウェア製品のReadmeファイルなどに異なった期間が指定されていない限り、使用期間は14日間に限定され、その関連するソフトウェアの初回起動時を開始日とします。

 

          検証のみを目的として供与されるこれらのソフトウェア製品は、この「使用許諾の一般的条件」に記載されている契約条件に、必要な変更を加えたうえで、準拠します。被許諾者には、これらのソフトウェア製品を個別に、すなわちSWなしで、第三者に譲渡する権利はありません。

 

これ以外については、購入契約の条件が適用されます。